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にしせと地域共創債権回収株式会社

下関本社

Q&A

Q&A

法務大臣の許可を得て、金融機関等から委託または譲受により、法律で定められた特定の金銭債権の管理回収を行っています。
①金融機関等が有する(有していた)貸付債権、②リース・クレジット債権、③資産の流動化に関する金銭債権、④ファクタリング業者が有する金銭債権、⑤法的倒産手続中の者が有する金銭債権、⑥保証契約に基づく債権、⑦その他政令で定める債権の以上です。
サービサーを監督する省庁は法務省ですので、法務大臣が監督しています。
債権回収会社では、原則として個人の方の債権はお取扱いできません。
銀行などの金融機関から、業務を受託したり、債権を譲り受けてご通知させていただいた可能性がございます。
担当者がわかりやすくご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
ご本人の了解がない限り、お伝えすることはできません。
業務を行うに当たり、暴力団等を業務に従事させたり、業務の補助として使用する行為はありません。
サービサーは、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日付法律第126号)において、常務に従事する取締役の一人以上に弁護士の就任が義務付けられております。

弁護士様向け

破産・再生・更生・特別清算の手続開始決定を受けた会社が保有している金銭債権は特定金銭債権に該当する為、サービサーが譲り受け、または委託を受けて回収することが可能です。お気軽にご相談下さい。
取扱可能です。特定調停が成立した日に債務者が有している債権については特定金銭債権に該当します。
取扱可能です。手形交換所による取引停止処分を受けた者が有している債権については特定金銭債権に該当します。

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