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にしせと地域共創債権回収株式会社

下関本社

サービサーとは

サービサーについて

 債権回収会社(サービサー)とは、法務大臣からの許可のもと、債権回収を専門とする民間事業者です。
 金融機関等からの委託・または譲り受けた債権に対して、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づき、債権の管理、返済計画の検討や提案、競売などの各種手続き等の回収業務を総合的に行います。
債権管理回収業に関する
特別措置法の仕組み
債権管理回収業に関する特別措置法の仕組み

全国サービサー協会について

 一般社団法人全国サービサー協会は『債権管理回収業に関する特別措置法』に基づいて設立された債権回収会社(サービサー)の自主規制団体です。平成12年10月16日任意団体として全国サービサー協会を設立され、平成21年4月1日に一般社団法人化されました。全国サービサー協会は、会員が営む債権管理回収業を遂行する過程で発生する苦情の申出および相談の申入れについて、公正かつ中立の立場から迅速かつ適正な対応を行っています。
■全国サービサー協会の苦情相談窓口
担当部署 全国サービサー協会 苦情受付・相談センター
電話番号 03-3221-6711
受付時間 10:00~12:00及び13:00~16:00 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
詳細については全国サービサー協会のホームページをご覧ください。
サイト http://www.servicer.or.jp/

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